薬剤師法 第33条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第33条は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第33条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条第二号又は第六号(第二十七条又は第二十八条第一項若しくは第三項…」で始まります。
- 薬剤師法第33条は第五章 罰則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第33条の前の条は薬剤師法第32条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/33