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薬剤師法 第4条(絶対的欠格事由)

未成年者には、免許を与えない。

この条文の基本情報

絶対的欠格事由とは何ですか?

定義絶対的欠格事由とは、薬剤師法第4条に定められた規定で、「未成年者には、免許を与えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第4条(絶対的欠格事由)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第4条の条文原文は「未成年者には、免許を与えない。」で始まります。
  3. 薬剤師法第4条は第二章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第4条の前の条は薬剤師法第3条です。
  7. 薬剤師法第4条の次の条は薬剤師法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/4

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