薬剤師法 第5条(相対的欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 一心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 二麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 三罰金以上の刑に処せられた者
- 四前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
この条文の基本情報
相対的欠格事由とは何ですか?
定義相対的欠格事由とは、薬剤師法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第5条(相対的欠格事由)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 薬剤師法第5条は第二章 免許に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第5条の前の条は薬剤師法第4条です。
- 薬剤師法第5条の次の条は薬剤師法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/5