薬剤師法 第6条(薬剤師名簿)
厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。
この条文の基本情報
薬剤師名簿とは何ですか?
定義薬剤師名簿とは、薬剤師法第6条に定められた規定で、「厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第6条(薬剤師名簿)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第6条の条文原文は「厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八条第一項の規定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 薬剤師法第6条は第二章 免許に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第6条の前の条は薬剤師法第5条です。
- 薬剤師法第6条の次の条は薬剤師法第7条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/6