薬剤師法 第7条(登録及び免許証の交付)
- 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
- 2.厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
この条文の基本情報
登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義登録及び免許証の交付とは、薬剤師法第7条に定められた規定で、「免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第7条(登録及び免許証の交付)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第7条の条文原文は「免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。」で始まります。
- 薬剤師法第7条は第二章 免許に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第7条の前の条は薬剤師法第6条です。
- 薬剤師法第7条の次の条は薬剤師法第7条の2です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/7