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薬剤師法 第7条の2(意見の聴取)

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

この条文の基本情報

意見の聴取とは何ですか?

定義意見の聴取とは、薬剤師法第7条の2に定められた規定で、「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 薬剤師法第7条の2(意見の聴取)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
  2. 薬剤師法第7条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨…」で始まります。
  3. 薬剤師法第7条の2は第二章 免許に置かれています。
  4. 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 薬剤師法第7条の2の前の条は薬剤師法第7条です。
  7. 薬剤師法第7条の2の次の条は薬剤師法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
  • 本サイト収録薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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