放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第27条(登録試験機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
登録試験機関の登録等に関する読替えとは何ですか?
定義登録試験機関の登録等に関する読替えとは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条(登録試験機関の登録等に関する読替え)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条は第四章 登録認証機関等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第26条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第27条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/27