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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

  • 昭和三十五年政令第二百五十九号・政令・公布 昭和35年9月30日・本則43条/附則64条
  • 略称:放射性同位元素等規制法施行令・放射線障害防止法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百五十九号です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令は全 107 条です。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の内訳は本則 43 条、附則 64 条です。
第一章 放射性同位元素等の定義
第1条(放射性同位元素)別タブで開く ›

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

一原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質

二使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの

第2条(放射線発生装置)別タブで開く ›

法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。

一サイクロトロン

二シンクロトロン

三シンクロサイクロトロン

四直線加速装置

五ベータトロン

六ファン・デ・グラーフ型加速装置

七コッククロフト・ワルトン型加速装置

八その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

第二章 許可の申請及び届出
第3条(使用の許可の申請)別タブで開く ›

法第三条第一項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

2法第三条第一項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

3前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

第4条(使用の届出)別タブで開く ›

法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

第7条(廃棄の業の許可の申請)別タブで開く ›

第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

第8条(許可使用に係る変更の許可の申請)別タブで開く ›

許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

第9条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)別タブで開く ›

法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。

一地下検層

二河床洗掘調査

三展覧、展示又は講習のためにする実演

四機械、装置等の校正検査

五物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの

2法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1梁2

二ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの2

三コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1地下検層2

第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等
第11条(設計認証)別タブで開く ›

法第十二条の二第一項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。

2法第十二条の二第一項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。

第12条(特定設計認証)別タブで開く ›

法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。

一煙感知器

二レーダー受信部切替放電管

三その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの

2前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。

第13条(施設検査等を要しない放射性同位元素等)別タブで開く ›

法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

2法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

第14条(定期検査の期間)別タブで開く ›

法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者1設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内2

二特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内2

第15条(定期確認の期間)別タブで開く ›

法第十二条の十に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から三年以内2

二特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から五年以内2

第16条(運搬に関する確認を要する場合)別タブで開く ›

法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

第18条(都道府県公安委員会の間の連絡)別タブで開く ›

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。

二法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

第19条の3(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)別タブで開く ›

法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第十七条及び第十八条第三号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

第20条(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)別タブで開く ›

法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三廃棄事業所の所在地

四廃棄の方法

五廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備

六埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量

七放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

第20条の2(許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)別タブで開く ›

法第二十八条第七項の規定による法第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、第二十七条第三項、第二十九条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。

一許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの1許可届出使用者2

二許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの1表示付認証機器届出使用者(法第二十四条、第三十一条の二から第三十三条まで及び第三十八条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者)2

三許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの1届出販売業者2

四許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの1届出賃貸業者2

五許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの1許可廃棄業者2

第20条の3(廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)別タブで開く ›

法第三十三条の二に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)

二放射性同位元素等の規制に関する法律

三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)

四放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)

五武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)

第20条の4(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)別タブで開く ›

法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一放射性同位元素等の規制に関する法律

二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

三廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

四農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

五海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)

七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)

八土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

九水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)

十輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)

十一放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

第四章 登録認証機関等
第21条(登録認証機関等の登録の更新)別タブで開く ›

法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第五章 雑則
第31条(手数料)別タブで開く ›

法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

一独立行政法人酒類総合研究所

二独立行政法人国立科学博物館

三国立研究開発法人物質・材料研究機構

四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

五独立行政法人国立美術館

六独立行政法人国立文化財機構

七独立行政法人農林水産消費安全技術センター

八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

九国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

十国立研究開発法人森林研究・整備機構

十一国立研究開発法人水産研究・教育機構

十二国立研究開発法人産業技術総合研究所

十三独立行政法人製品評価技術基盤機構

十四国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所

十五独立行政法人海技教育機構

十六国立研究開発法人国立環境研究所

十七独立行政法人国立高等専門学校機構

十八独立行政法人国立病院機構

十九国立研究開発法人国立がん研究センター

二十国立研究開発法人国立循環器病研究センター

二十一国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

二十二国立研究開発法人国立成育医療研究センター

二十三国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

二十四独立行政法人自動車技術総合機構

二十五独立行政法人労働者健康安全機構

第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
第34条(担保金等の提供)別タブで開く ›

担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。

一担保金にあつては、法第六十二条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。

二保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。

2前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。

第35条(主務大臣及び主務省令)別タブで開く ›

法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十二条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。

2法第六十五条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の表の改正規定中「二千円」を「四千円」に改める部分は、昭和五十年七月六日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号。以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日(同年十一月十八日)から施行する。

2この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十七条の三の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する第二種放射線取扱主任者免状について適用する。

3新令第十九条の表第三号の規定は施行日以後に放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合に使用する容器について科学技術庁長官の承認を受けようとする者について、同表第五号(放射線取扱主任者免状の交付に係る部分に限る。)の規定は施行日以後に放射線取扱主任者免状の交付を受けようとする者について適用する。

4附則第二項及び前項(新令第十九条の表第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、施行日前に行われた改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次項において「旧法」という。)第三十五条第二項の放射線取扱主任者試験に合格した者でこの政令の施行の際現に第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けていないものに対し施行日以後に交付する第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状については、なお従前の例による。

5旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(前項の規定によりなお従前の例によることとされる第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状を含む。)は、改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項又は第三項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

本文附則

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第五十九号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第八十号)の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、薬事法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、改正法第五条の規定の施行の日(平成三十一年九月一日)から施行する。

2第一条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第三十条第二項の規定の適用については、放射線検査官が有するこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前における特定放射性同位元素に相当する放射性同位元素(改正法第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二条第二項に規定する放射性同位元素をいう。)の防護についての知識及び経験は、特定放射性同位元素の防護についての知識及び経験とみなす。

3施行日前に既に納付した手数料又は施行日前に納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和六年一月一日から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、国立健康危機管理研究機構法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、水銀に関する水俣条約(附則第四条において「条約」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第一条の改正規定1公布の日2

第2条附則(経過措置)

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項若しくは第十条第二項の許可を受けている者、貯蔵施設(この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可を受けている者が、当該許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)については、これらの使用施設等は、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

2改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が、当該申請に係る許可に基づき設置し又はその位置等の変更をした使用施設等については、これらの使用施設等は、当該許可を受けた日に、当該許可を受けた者に係る当該施設の区分に応じ、それぞれ新法第十二条の八第一項から第三項までの規定による施設検査に合格したものとみなす。

第2条附則(施設検査に関する経過措置)

改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項の規定により改正法による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって新法第十二条の八第一項に規定する特定許可使用者(以下単に「特定許可使用者」という。)に該当する者が現に使用している改正法による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外使用施設等(使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第一項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外使用施設等は、改正法の施行の日に、新法第十二条の八第一項の規定による検査(以下「施設検査」という。)を受け、これに合格したものとみなす。

2改正法の施行の際、改正法附則第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している旧法第四条第一項の許可に基づき設置した旧法検査対象外詰替施設等(詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設であって、その使用前に旧法第十二条の八第二項の規定による検査を受けることを要しなかったものをいう。以下この項において同じ。)又は旧法第十一条第二項の許可に基づきその位置等の変更をした旧法検査対象外詰替施設等は、改正法の施行の日に施設検査を受け、これに合格したものとみなす。

第3条附則

改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項の許可を受けている者、貯蔵施設(新令第十四条に定める貯蔵能力以上の貯蔵能力であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る旧法第三条第一項若しくは第四条第一項の許可を受けている者又は旧法第四条の二第一項の許可を受けている者は、昭和三十七年三月三十一日以前に当該許可を受けた者にあつては昭和五十七年三月三十一日までに、昭和三十七年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に当該許可を受けた者にあつては昭和五十八年三月三十一日までに、昭和四十七年四月一日以後に当該許可を受けた者にあつては昭和五十九年三月三十一日までに、当該許可を受けた者に係る使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、詰替施設、廃棄物詰替施設又は廃棄物貯蔵施設(以下この条において「使用施設等」という。)について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。

2改正法の施行の際現に放射線発生装置に係る旧法第三条第一項若しくは第十条第二項の許可の申請をしている者、貯蔵施設に係る旧法第三条第一項、第四条第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可の申請をしている者又は旧法第四条の二第一項若しくは第十一条の二第二項の許可の申請をしている者が当該申請に係る許可を受けたときは、当該許可を受けた者は、当該許可を受けた日から三年以内の間に、当該許可を受けた者に係る使用施設等について、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。ただし、旧法第十条第二項、第十一条第二項又は第十一条の二第二項の規定による許可がされた使用施設等について前項の規定による検査を受けたときは、この限りでない。

3前二項の規定による検査は、新法第十二条の九第一項から第三項までの規定による検査とみなして、新法及び新令の規定を適用する。

第3条附則(定期検査に関する経過措置)

改正法の施行の際、改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者が現に使用している新法第十二条の九第一項に規定する使用施設等(旧法第十二条の九第一項又は第二項の検査を受けることを要しなかったものに限る。)については、この政令による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに、新法第十二条の九第一項の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受けなければならない。

一昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合1平成十八年三月三十一日2

二昭和四十七年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合1平成十九年三月三十一日2

三平成七年四月一日以後に旧法第三条第一項又は第四条第一項の許可を受けた場合1平成二十年三月三十一日2

第3条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条附則

新法第十八条の二第二項及び第五項の規定は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬については、施行日から六十日を経過する日までの間は、適用しない。

第4条附則(定期確認に関する経過措置)

改正法附則第三条第一項又は第五条第二項の規定により新法第三条第一項本文の許可を受けたものとみなされる者であって特定許可使用者に該当する者又は新法第十一条第一項に規定する許可廃棄業者は、新令第十五条の規定にかかわらず、平成十八年一月一日以後における最初の定期検査の日までに新法第十二条の十の規定による確認を受けなければならない。

第5条附則(試験に係る手数料に関する経過措置)

この政令の施行前に実施の公告がされた放射線取扱主任者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

第6条附則(放射性同位元素装備機器に関する経過措置)

新法(第一章、第十九条、第十九条の二、第二十六条第一項(第八号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第九号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第十号(新法第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第二項(第四号(新法第十九条第一項又は第二項に係る部分に限る。)、第五号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第六号(新法第十九条第四項又は第十九条の二第一項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二十八条(新法第二十六条第一項に係る部分に限る。)、第五十二条(第三号に係る部分に限る。)、第五十四条(第五号(新法第十九条第一項、第二項、第四項及び第五項に係る部分に限る。)、第六号(新法第十九条第三項に係る部分に限る。)及び第八号から第十一号までに係る部分に限る。)並びに第五十七条を除く。)の規定は、新法第二条第三項の放射性同位元素装備機器であってこの政令の施行により新たに同条第二項の放射性同位元素となるもののみを装備している機器(この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された機器及び当該機器と同一の型式の機器であって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸入された機器に限る。)については、適用しない。

2前項の放射性同位元素装備機器に係る新法第十九条の規定の適用については、同条第五項中「表示付認証機器又は表示付特定認証機器(以下「表示付認証機器等」という。)」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百七十八号)附則第六条第一項に規定する放射性同位元素装備機器」とする。

第7条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8条附則(文部科学省令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、改正法及びこの政令の施行に関し必要な経過措置は、文部科学省令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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