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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第二章 許可の申請及び届出

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第二章 許可の申請及び届出は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第二章 許可の申請及び届出が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百五十九号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の許可の申請)

第3条

法第三条第一項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。

2法第三条第一項の許可は、工場又は事業所ごとに受けなければならない。

3前項の許可を受けようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

(使用の届出)

第4条

法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。

2前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

(表示付認証機器の使用をする者の届出)

第5条

法第三条の三第一項の届出は、工場又は事業所ごとに、かつ、認証番号が同じ表示付認証機器ごとにしなければならない。

(販売及び賃貸の業の届出)

第6条

法第四条第一項の届出をしようとする者は、予定事業期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。

(廃棄の業の許可の申請)

第7条

第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

(許可使用に係る変更の許可の申請)

第8条

許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二工場又は事業所の名称及び所在地

三変更の内容

四変更の理由

(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)

第9条

法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。

一地下検層

二河床洗掘調査

三展覧、展示又は講習のためにする実演

四機械、装置等の校正検査

五物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの

2法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1梁2

二ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの2

三コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1地下検層2

(廃棄の業に係る変更の許可の申請)

第10条

第八条の規定は、法第十一条第二項の規定による変更の許可の申請について準用する。この場合において、「工場又は事業所の名称及び所在地」とあるのは、「廃棄事業所の所在地」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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