放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第9条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
- 法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力規制委員会が定める数量とし、同項に規定する政令で定める放射性同位元素の使用の目的は、次に掲げるものとする。
- 一地下検層
- 二河床洗掘調査
- 三展覧、展示又は講習のためにする実演
- 四機械、装置等の校正検査
- 五物の密度、質量又は組成の調査で原子力規制委員会が指定するもの
- 2.法第十条第六項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める放射線発生装置の使用の目的は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一直線加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1梁2
- 二ベータトロン(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1非破壊検査のうち原子力規制委員会が定めるもの2
- 三コッククロフト・ワルトン型加速装置(原子力規制委員会が定めるエネルギーを超えるエネルギーを有する放射線を発生しないものに限る。)1地下検層2
この条文の基本情報
許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出とは何ですか?
定義許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十条第六項に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、密封された放射性同位元素について、三テラベクレルを超えない範囲内で放射性同位元素の種類に応じて原子力…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条は第二章 許可の申請及び届出に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/9