放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第8条(許可使用に係る変更の許可の申請)
- 許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三変更の内容
- 四変更の理由
この条文の基本情報
許可使用に係る変更の許可の申請とは何ですか?
定義許可使用に係る変更の許可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条(許可使用に係る変更の許可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条の条文原文は「許可使用者は、法第十条第二項の規定による変更の許可を受けようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条は第二章 許可の申請及び届出に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/8