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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第7条(廃棄の業の許可の申請)

第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。この場合において、第三条第二項中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第三項中「予定使用期間」とあるのは「予定事業期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

廃棄の業の許可の申請とは何ですか?

定義廃棄の業の許可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条(廃棄の業の許可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条の条文原文は「第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の二第一項の許可の申請について準用する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条は第二章 許可の申請及び届出に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第6条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第7条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/7

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