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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第一章 放射性同位元素等の定義

第1条〜第2条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一章 放射性同位元素等の定義は、第1条〜第2条の全 3 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一章 放射性同位元素等の定義が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百五十九号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(放射性同位元素)

第1条

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

一原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質及び同条第三号に規定する核原料物質

二使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの

(特定放射性同位元素)

第1条の2

法第二条第三項に規定する政令で定める特定放射性同位元素は、放射性同位元素であつて、その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものとする。

(放射線発生装置)

第2条

法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。

一サイクロトロン

二シンクロトロン

三シンクロサイクロトロン

四直線加速装置

五ベータトロン

六ファン・デ・グラーフ型加速装置

七コッククロフト・ワルトン型加速装置

八その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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