放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第2条(放射線発生装置)
- 法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量当量率以下であるものを除く。)とする。
- 一サイクロトロン
- 二シンクロトロン
- 三シンクロサイクロトロン
- 四直線加速装置
- 五ベータトロン
- 六ファン・デ・グラーフ型加速装置
- 七コッククロフト・ワルトン型加速装置
- 八その他荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて原子力規制委員会が指定するもの
この条文の基本情報
放射線発生装置とは何ですか?
定義放射線発生装置とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条(放射線発生装置)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第五項に規定する政令で定める放射線発生装置は、次に掲げる装置(その表面から十センチメートル離れた位置における最大線量当量率が原子力規制委員会が定める線量…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条は第一章 放射性同位元素等の定義に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第1条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第2条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/2