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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第四章 登録認証機関等

第21条〜第29条の2・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第四章 登録認証機関等は、第21条〜第29条の2の全 11 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第四章 登録認証機関等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百五十九号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録認証機関等の登録の更新)

第21条

別タブ ↗

法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

(登録検査機関の登録等に関する読替え)

第22条

別タブ ↗

法第四十一条の十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)

第23条

別タブ ↗

法第四十一条の十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)

第24条

別タブ ↗

法第四十一条の二十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)

第25条

別タブ ↗

法第四十一条の二十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)

第26条

別タブ ↗

法第四十一条の二十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録濃度確認機関の登録等に関する読替え)

第26条の2

別タブ ↗

法第四十一条の二十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録試験機関の登録等に関する読替え)

第27条

別タブ ↗

法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)

第28条

別タブ ↗

法第四十一条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)

第29条

別タブ ↗

法第四十一条の四十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録等に関する読替え)

第29条の2

別タブ ↗

法第四十一条の四十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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