(登録認証機関等の登録の更新)
第21条
別タブ ↗法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(登録認証機関等の登録の更新)
法第四十一条の二第一項(法第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
(登録検査機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録定期確認機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録運搬方法確認機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の二十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録運搬物確認機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の二十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録埋設確認機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の二十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録濃度確認機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の二十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録試験機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録資格講習機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の四十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録等に関する読替え)
法第四十一条の四十六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)