(放射線検査官の定数及び資格)
第30条
別タブ ↗放射線検査官の定数は、五十人とする。
2放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(放射線検査官の定数及び資格)
放射線検査官の定数は、五十人とする。
2放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
(手数料)
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
2法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
一独立行政法人酒類総合研究所
二独立行政法人国立科学博物館
三国立研究開発法人物質・材料研究機構
四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
五独立行政法人国立美術館
六独立行政法人国立文化財機構
七独立行政法人農林水産消費安全技術センター
八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
九国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
十国立研究開発法人森林研究・整備機構
十一国立研究開発法人水産研究・教育機構
十二国立研究開発法人産業技術総合研究所
十三独立行政法人製品評価技術基盤機構
十四国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
十五独立行政法人海技教育機構
十六国立研究開発法人国立環境研究所
十七独立行政法人国立高等専門学校機構
十八独立行政法人国立病院機構
十九国立研究開発法人国立がん研究センター
二十国立研究開発法人国立循環器病研究センター
二十一国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
二十二国立研究開発法人国立成育医療研究センター
二十三国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
二十四独立行政法人自動車技術総合機構
二十五独立行政法人労働者健康安全機構
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)