放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第31条(手数料)
- 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
- 2.法第四十九条第二項に規定する政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
- 一独立行政法人酒類総合研究所
- 二独立行政法人国立科学博物館
- 三国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- 五独立行政法人国立美術館
- 六独立行政法人国立文化財機構
- 七独立行政法人農林水産消費安全技術センター
- 八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 九国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 十国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 十一国立研究開発法人水産研究・教育機構
- 十二国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 十三独立行政法人製品評価技術基盤機構
- 十四国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
- 十五独立行政法人海技教育機構
- 十六国立研究開発法人国立環境研究所
- 十七独立行政法人国立高等専門学校機構
- 十八独立行政法人国立病院機構
- 十九国立研究開発法人国立がん研究センター
- 二十国立研究開発法人国立循環器病研究センター
- 二十一国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
- 二十二国立研究開発法人国立成育医療研究センター
- 二十三国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
- 二十四独立行政法人自動車技術総合機構
- 二十五独立行政法人労働者健康安全機構
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条(手数料)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/31