放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第32条(取締官)
法第六十二条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
この条文の基本情報
取締官とは何ですか?
定義取締官とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第六十二条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条(取締官)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第六十二条第一項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条は第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/32