放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第33条(担保金の額に関する基準)
法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
この条文の基本情報
担保金の額に関する基準とは何ですか?
定義担保金の額に関する基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条に定められた規定で、「法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条(担保金の額に関する基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条の条文原文は「法第六十二条第三項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条は第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第32条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/33