放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第34条(担保金等の提供)
- 担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第一号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
- 一担保金にあつては、法第六十二条第一項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
- 二保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
- 2.前項第一号及び第二号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
この条文の基本情報
担保金等の提供とは何ですか?
定義担保金等の提供とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条(担保金等の提供)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条の条文原文は「担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条は第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第33条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/34