放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第35条(主務大臣及び主務省令)
- 法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十二条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣とする。
- 2.法第六十五条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣及び主務省令とは何ですか?
定義主務大臣及び主務省令とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条(主務大臣及び主務省令)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第六十二条第二項、第六十三条第一項及び第六十四条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件について…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条は第六章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第35条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第34条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/35