ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等

第11条〜第20条の4・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等は、第11条〜第20条の4の全 15 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の法令番号は昭和三十五年政令第二百五十九号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設計認証)

第11条

別タブ ↗

法第十二条の二第一項の認証は、放射線障害防止のための機能を有する部分の設計、当該設計に合致することの確認の方法又は当該放射性同位元素装備機器の年間使用時間その他の使用、保管若しくは運搬に関する条件(運搬に関する条件にあつては、船舶又は航空機による運搬以外の運搬について定める運搬する物についての措置に係るものに限る。)の異なる放射性同位元素装備機器ごとに受けなければならない。

2法第十二条の二第一項に規定する政令で定める数量は、放射性同位元素の種類ごとに、下限数量に千を乗じて得た数量とする。

(特定設計認証)

第12条

別タブ ↗

法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。

一煙感知器

二レーダー受信部切替放電管

三その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの

2前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。

(施設検査等を要しない放射性同位元素等)

第13条

別タブ ↗

法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。

2法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。

(定期検査の期間)

第14条

別タブ ↗

法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者1設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内2

二特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内2

(定期確認の期間)

第15条

別タブ ↗

法第十二条の十に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から三年以内2

二特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から五年以内2

(運搬に関する確認を要する場合)

第16条

別タブ ↗

法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

(都道府県公安委員会への届出を要する場合)

第17条

別タブ ↗

法第十八条第五項に規定する政令で定める場合は、放射線障害を防止して公共の安全を確保するための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として内閣府令で定めるものを運搬する場合とする。

(都道府県公安委員会の間の連絡)

第18条

別タブ ↗

運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。

一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。

二法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。

三前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。

(廃棄に関する確認を要する場合)

第19条

別タブ ↗

法第十九条の二第一項に規定する政令で定める場合は、放射性同位元素又は放射性汚染物をこれらの廃棄施設に廃棄する場合及び法第三十条の二第一項第二号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。

(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)

第19条の2

別タブ ↗

法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。

(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)

第19条の3

別タブ ↗

法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第十七条及び第十八条第三号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。

(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

第20条

別タブ ↗

法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三廃棄事業所の所在地

四廃棄の方法

五廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備

六埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量

七放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

(許可届出使用者等とみなす許可取消使用者等)

第20条の2

別タブ ↗

法第二十八条第七項の規定による法第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、第二十七条第三項、第二十九条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とみなす。

一許可取消使用者等であつて従前の許可届出使用者に係るもの1許可届出使用者2

二許可取消使用者等であつて従前の表示付認証機器届出使用者に係るもの1表示付認証機器届出使用者(法第二十四条、第三十一条の二から第三十三条まで及び第三十八条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合にあつては、表示付認証機器使用者)2

三許可取消使用者等であつて従前の届出販売業者に係るもの1届出販売業者2

四許可取消使用者等であつて従前の届出賃貸業者に係るもの1届出賃貸業者2

五許可取消使用者等であつて従前の許可廃棄業者に係るもの1許可廃棄業者2

(廃棄事業者に廃棄を委託した放射性同位元素等を核燃料物質等とみなして適用する法令)

第20条の3

別タブ ↗

法第三十三条の二に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)

二放射性同位元素等の規制に関する法律

三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)

四放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)

五武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)

(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)

第20条の4

別タブ ↗

法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。

一放射性同位元素等の規制に関する法律

二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)

三廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)

四農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)

五海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)

六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)

七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)

八土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)

九水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)

十輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)

十一放射性同位元素等の規制に関する法律施行令

十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令

放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる