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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第16条(運搬に関する確認を要する場合)

法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)を要する場合にあつては、国土交通省令)で定めるものを運搬する場合とする。

この条文の基本情報

運搬に関する確認を要する場合とは何ですか?

定義運搬に関する確認を要する場合とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条(運搬に関する確認を要する場合)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第十八条第二項に規定する政令で定める場合は、放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性汚染物として原子力規制委員会規則(鉄道、軌道、索道…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第15条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第16条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/16

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