放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第18条(都道府県公安委員会の間の連絡)
- 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
- 一出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第十八条第五項の届出の受理及び同条第六項の指示を行うこと。
- 二法第十八条第六項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
- 三前二号に定めるもののほか、当該運搬について、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
この条文の基本情報
都道府県公安委員会の間の連絡とは何ですか?
定義都道府県公安委員会の間の連絡とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条(都道府県公安委員会の間の連絡)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条の条文原文は「運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第17条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第18条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/18