放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第19条の2(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)
法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。)をする場合とする。
この条文の基本情報
工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合とは何ですか?
定義工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2に定められた規定で、「法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2(工場等における特定放射性同位元素の防護のための措置を要する場合)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2の条文原文は「法第二十五条の三第一項に規定する政令で定める場合は、工場又は事業所において特定放射性同位元素の使用、保管、運搬又は廃棄(廃棄物埋設を除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/19_2