放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第19条の3(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)
法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、第十七条及び第十八条第三号中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」とする。
この条文の基本情報
工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替えとは何ですか?
定義工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替えとは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3に定められた規定で、「法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3(工場等の外における特定放射性同位元素の運搬に関する読替え)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3の条文原文は「法第二十五条の五の規定により法第十八条の規定を適用する場合における第十六条から第十八条までの規定の適用については、第十六条中「放射線障害の防止」とあるのは「放射…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/19_3