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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第20条(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)

  1. 法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 三廃棄事業所の所在地
  5. 四廃棄の方法
  6. 五廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備
  7. 六埋設を行う放射性同位元素又は放射性汚染物の性状及び量
  8. 七放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置

この条文の基本情報

廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請とは何ですか?

定義廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条(廃棄物埋設地等の譲受けの許可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の条文原文は「法第二十六条の四第一項の許可を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第19条の3です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/20

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