放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第14条(定期検査の期間)
- 法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
- 一特定許可使用者(密封された放射性同位元素又は放射線発生装置のみの使用をするものを除く。)及び許可廃棄業者1設置時施設検査(法第十二条の八第一項又は第二項の規定により使用施設等又は廃棄物詰替施設等を設置したときに受ける検査をいう。以下同じ。)に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から三年以内2
- 二特定許可使用者(前号に掲げる者を除く。)1設置時施設検査に合格した日又は前回の定期検査を受けた日から五年以内2
この条文の基本情報
定期検査の期間とは何ですか?
定義定期検査の期間とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条(定期検査の期間)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十二条の九第一項及び第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/14