放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第13条(施設検査等を要しない放射性同位元素等)
- 法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装備機器に装備されているものにあつては一台に装備されている放射性同位元素の総量が十テラベクレル未満のものとする。
- 2.法第十二条の八第一項に規定する政令で定める貯蔵能力は、密封されていない放射性同位元素にあつてはその種類ごとに下限数量に十万を乗じて得た数量とし、密封された放射性同位元素にあつては十テラベクレルとする。
この条文の基本情報
施設検査等を要しない放射性同位元素等とは何ですか?
定義施設検査等を要しない放射性同位元素等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条(施設検査等を要しない放射性同位元素等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第十二条の八第一項に規定する政令で定める放射性同位元素は、放射性同位元素を密封した物一個当たりの数量が十テラベクレル未満のものとする。ただし、放射性同位元素装…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/13