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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第12条(特定設計認証)

  1. 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。
  2. 一煙感知器
  3. 二レーダー受信部切替放電管
  4. 三その他その表面から十センチメートル離れた位置における一センチメートル線量当量率が一マイクロシーベルト毎時以下の放射性同位元素装備機器であつて原子力規制委員会が指定するもの
  5. 2.前条第一項の規定は、法第十二条の二第二項の規定による認証について準用する。

この条文の基本情報

特定設計認証とは何ですか?

定義特定設計認証とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条(特定設計認証)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第十二条の二第二項に規定する政令で定める放射性同位元素装備機器は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第11条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第12条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/12

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