放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第20条の4(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)
- 法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。
- 一放射性同位元素等の規制に関する法律
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- 三廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
- 四農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)
- 五海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)
- 六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)
- 七特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
- 八土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
- 九水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)
- 十輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)
- 十一放射性同位元素等の規制に関する法律施行令
- 十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
この条文の基本情報
濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令とは何ですか?
定義濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4に定められた規定で、「法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4(濃度確認を受けた物を放射性汚染物でないものとして取り扱う法令)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4の条文原文は「法第三十三条の三第三項に規定する政令で定める法令は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4は第三章 放射性同位元素装備機器の設計の認証等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第20条の4の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/20_4