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放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第30条(放射線検査官の定数及び資格)

  1. 放射線検査官の定数は、五十人とする。
  2. 2.放射線検査官は、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

この条文の基本情報

放射線検査官の定数及び資格とは何ですか?

定義放射線検査官の定数及び資格とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「放射線検査官の定数は、五十人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条(放射線検査官の定数及び資格)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条の条文原文は「放射線検査官の定数は、五十人とする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第29条の2です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第30条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/30

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