放射性同位元素等の規制に関する法律施行令 第4条(使用の届出)
- 法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
- 2.前項の届出をしようとする者は、予定使用期間を記載した書類その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、届け出なければならない。
この条文の基本情報
使用の届出とは何ですか?
定義使用の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条(使用の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三条の二第一項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条は第二章 許可の申請及び届出に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第3条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第4条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000259 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000259/4