道路交通法施行令 第14条(緊急自動車の要件)
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
この条文の基本情報
緊急自動車の要件とは何ですか?
定義緊急自動車の要件とは、道路交通法施行令第14条に定められた規定で、「前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第14条の条文原文は「前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車に…」で始まります。
- 道路交通法施行令第14条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第14条の前の条は道路交通法施行令第13条です。
- 道路交通法施行令第14条の次の条は道路交通法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/14