道路交通法施行令 第14条の2(道路維持作業用自動車)
- 法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
- 一道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
- 二道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
この条文の基本情報
道路維持作業用自動車とは何ですか?
定義道路維持作業用自動車とは、道路交通法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第14条の2(道路維持作業用自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第14条の2の条文原文は「法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第14条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第14条の2の前の条は道路交通法施行令第14条です。
- 道路交通法施行令第14条の2の次の条は道路交通法施行令第14条の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/14_2