道路交通法施行令 第14条の3
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第14条の3は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第14条の3の条文原文は「道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の灯火をつけなければならない。」で始まります。
- 道路交通法施行令第14条の3は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第14条の3の前の条は道路交通法施行令第14条の2です。
- 道路交通法施行令第14条の3の次の条は道路交通法施行令第14条の4です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/14_3