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道路交通法施行令 第3条(信号機の灯火の配列等)

  1. 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
  2. 2.信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  3. 一青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
  4. 二人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
  5. 3.前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

信号機の灯火の配列等とは何ですか?

定義信号機の灯火の配列等とは、道路交通法施行令第3条に定められた規定で、「信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第3条(信号機の灯火の配列等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第3条の条文原文は「信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第3条の前の条は道路交通法施行令第2条です。
  7. 道路交通法施行令第3条の次の条は道路交通法施行令第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/3

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