道路交通法施行令 第3条の2(警察署長の交通規制等)
- 法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。
- 一法第八条第一項の道路標識等
- 二法第九条の道路標識等
- 三法第十三条第二項の道路標識等
- 四法第二十二条の道路標識等
- 五法第二十五条の二第二項の道路標識等
- 六法第三十条の道路標識等
- 七法第四十二条の道路標識等
- 八法第四十三条の道路標識等
- 九法第四十四条第一項の道路標識等
- 十法第四十五条第一項又は第二項の道路標識等
- 十一法第四十五条の二第一項の道路標識等
- 十二法第四十六条の道路標識等
- 十三法第四十八条の道路標識等
- 2.法第五条第二項の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。
この条文の基本情報
警察署長の交通規制等とは何ですか?
定義警察署長の交通規制等とは、道路交通法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第3条の2(警察署長の交通規制等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第3条の2の条文原文は「法第五条第一項の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(法第四条第一項後段に規定する警察官の現場…」で始まります。
- 道路交通法施行令第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第3条の2の前の条は道路交通法施行令第3条です。
- 道路交通法施行令第3条の2の次の条は道路交通法施行令第4条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/3_2