道路交通法施行令 第4条(手信号の意味)
- 法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
- 2.交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
この条文の基本情報
手信号の意味とは何ですか?
定義手信号の意味とは、道路交通法施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第4条(手信号の意味)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第4条の条文原文は「法第六条第一項に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第4条の前の条は道路交通法施行令第3条の2です。
- 道路交通法施行令第4条の次の条は道路交通法施行令第5条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/4