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道路交通法施行規則 第18条の2

  1. 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。
  2. 2.免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第18条の2は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第18条の2の条文原文は「次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第…」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第18条の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第18条の2の前の条は道路交通法施行規則第18条です。
  7. 道路交通法施行規則第18条の2の次の条は道路交通法施行規則第18条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/18_2

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