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道路交通法施行規則

昭和三十五年総理府令第六十号

公布日:1960-12-03

第一章
第一条(歩行補助車等の基準)

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。

前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。

特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる乳母車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの
令第一条第二号に掲げる車

令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。

長さ1百九十センチメートル2
幅1六十センチメートル2

令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。

第一条の二(一般原動機付自転車の総排気量等の大きさ)

法第二条第一項第十号イの内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が四・〇キロワット以下の原動機を有するものにあつては、〇・一二五リットル)、定格出力については〇・六〇キロワットとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リットル、定格出力については〇・二五キロワットとする。

第一条の二の二(特定小型原動機付自転車の大きさ等)

法第二条第一項第十号ロの内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。
第一条の二の三(原動機を用いる軽車両)

法第二条第一項第十一号ロの内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。
第一条の三(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)

法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。
原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。
第一条の四(移動用小型車の基準)

法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。
第一条の五(原動機を用いる身体障害者用の車の基準)

法第二条第一項第十一号の四の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。

前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する身体障害者用の車を用いることができない者が用いる身体障害者用の車で、その大きさの身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。

第一条の六(遠隔操作型小型車の基準)

法第二条第一項第十一号の五の遠隔操作型小型車の車体の大きさ及び構造に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
車体の構造は、次に掲げるものであること。
第一条の七(非常停止装置の基準)

法第二条第一項第十一号の五の非常停止装置に係る内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

押しボタン(車体の前方及び後方から容易に操作できるものに限る。)の操作により作動するものであること。
前号の押しボタンとその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより当該押しボタンを容易に識別できるものであること。
作動時に直ちに原動機を停止させるものであること。
第一条の八(押して歩いている者を歩行者とする車両の大きさ等)

法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、三輪以上の特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)であること又は次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

長さ1百九十センチメートル2
幅1六十センチメートル2
第二条(自動車の種類)

法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

第二条の二(舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置)

令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。

道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。
道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。
道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。
第三条(交差点における左折の表示)

令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。

第三条の二(信号の表示)

令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、特定小型原動機付自転車及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

第四条(信号機の構造等)

信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。

青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。

信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。

灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。
灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。
太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。
第五条(通行禁止道路通行許可証の様式等)

法第八条第二項の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

第一項の申請書及び法第八条第三項の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。

第五条の二(盲導犬の用具)

令第八条第二項の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。

第五条の三(移動用小型車又は遠隔操作型小型車に付ける標識の様式)

法第十四条の四の内閣府令で定める様式は、移動用小型車にあつては別記様式第一の三の二のとおりとし、遠隔操作型小型車にあつては別記様式第一の三の三のとおりとする。

第五条の四(遠隔操作による通行の届出)

法第十五条の三第一項の規定による届出は、遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を開始しようとする日の一週間前までに、別記様式第一の三の四の届出書を提出して行うものとする。

法第十五条の三第一項第六号の内閣府令で定める事項は、遠隔操作型小型車に係る次に掲げる事項とする。

大きさ
原動機の種類
構造上出すことができる最高の速度

法第十五条の三第二項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

届出をする者が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
届出をする者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「旅券等」という。)の写し
届出をする者が法人である場合にあつては、登記事項証明書
遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下この号において単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であつて審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面
遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所の付近の見取図
第五条の五(届出番号等の表示)

法第十五条の四に規定する届出番号等の表示は、当該遠隔操作型小型車の見やすい箇所に、明瞭にしなければならない。

第五条の六の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。

法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。

法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

側車を付していないこと。
制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
第五条の六(自転車道を通行することができる車両の大きさ等)

法第十七条第三項の内閣府令で定める基準は、第一条の八に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

第五条の七(普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ)

令第十二条第一項の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。

第六条(通行区分の特例を認められる自動車)

法第四十一条第三項の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。

第六条の二(道路維持作業用自動車の塗色)

令第十四条の二第二号の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。

第六条の三(消防用車両の灯火の要件)

令第十四条の四の内閣府令で定める赤色の灯火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。

第六条の三の四(高齢運転者等標章の様式等)

法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の五の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許情報記録個人番号カード」という。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(同条第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。

運転免許証(以下「免許証」という。)又は免許情報記録個人番号カード
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)
令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類

法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の六のとおりとする。

第六条の三の七(高齢運転者等標章の返納)

法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。

第六条の三の六(高齢運転者等標章の再交付の申請)

法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の八の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。

ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。

第六条の三の五(高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)

高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の七の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

第六条の三の二(停車又は駐車に関係のある者による合意)

法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の運送の用に供する自動車(乗合自動車を除く。以下この条において同じ。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。

前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。

第六条の三の三(停車又は駐車に関係のある者)

法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
公安委員会
都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)
地方運輸局長
前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者
第六条の四(パーキング・メーターの機能)

法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。

車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。
前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。
車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。
第六条の五(パーキング・チケットの様式等)

法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

パーキング・チケットの発給を受けた年月日
駐車を終了すべき時刻

法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。

第六条の六(パーキング・チケット発給設備の機能)

法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。

第六条の七(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)

法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。

公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。

第六条の八(パーキング・メーターの管理等の委託)

法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

第七条(受領書の様式)

令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三(令第二十七条の七において読み替えて準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。

第七条の二の二(警察署長による公表)

法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段(法第七十五条の二十三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

第七条の二(保管車両一覧簿等の様式)

令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。

第七条の三(一般競争入札における掲示事項等)

令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
当該競争入札の執行の日時及び場所
契約条項の概要
その他警察署長が必要と認める事項

令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名
契約条項の概要
その他警察署長が必要と認める事項
第七条の四(車両移動保管関係事務の委託)

法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。

第七条の五(標章の取付け)

法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。

第七条の六(弁明通知書の記載事項)

法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。

第七条の七(公示納付命令書の様式)

令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。

第七条の八(国家公安委員会への報告)

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。

法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。
放置関係使用制限命令に違反したこと。
第七条の九

法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

第七条の十(国土交通大臣等への通知)

法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

督促をした旨
督促を受けた者の氏名及び住所
督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号
督促の年月日
督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。

督促に係る納付命令を取り消した旨
取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号
第七条の十一(普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ)

令第二十二条第一号の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。

第七条の十二(特定普通自動車等)

令第二十二条第一号の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。

三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車
三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車
車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。)
412条の本則 / 126条の附則

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