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道路交通法施行規則 第五章 運転免許及び運転免許試験

第15条の2〜第30条の2の2・全 65 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第五章 運転免許及び運転免許試験は、第15条の2〜第30条の2の2の全 65 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第五章 運転免許及び運転免許試験が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(緊急自動車の運転資格の審査)

第15条の2

別タブ ↗

令第三十二条の二第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項、第三十二条の三の二第二項又は第三十二条の五第一項若しくは第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。

(練習運転のための標識の表示)

第15条の3

別タブ ↗

法第八十七条第三項に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。

(練習運転のための標識の様式)

第16条

別タブ ↗

法第八十七条第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。

(免許申請書)

第17条

別タブ ↗

法第八十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。

2前項の様式の免許申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付(第三号イ、第五号又は第九号に掲げるものについては、提示)しなければならない。

一運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、同法第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五の規定により同条に規定する外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項(以下「特定事項」という。))が記載された住民票の写し(同法第十七条第三号に規定する国外転出者(以下「国外転出者」という。)にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等(以下「戸籍謄本等」という。)及び住所を確かめるに足りる書類)

二免許申請者が東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第三項に規定する避難住民である場合にあつては、同条第一項に規定する指定市町村の長が発行する同法第四条第一項の避難場所を証明する書類

三免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、次に掲げる書類

一次の(1)又は(2)に掲げる書類

二公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの

四免許申請者が法第八十九条第一項の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類

五免許申請者が令第三十二条の七第一号又は第三十二条の八第一号に掲げる者である場合にあつては、当該掲げる者であることを証明する書類

六免許申請者が令第三十二条の七第二号、第三十二の八第二号又は第三十四条第二項、第四項、第五項、第七項、第八項若しくは第十項に規定する教習を修了した者である場合にあつては、当該教習を修了した者であることを証明する書類

七免許申請者が令第三十四条第一項又は第三項の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類

八免許申請者が令第三十四条第六項各号又は同条第九項各号に掲げる経験を有する者である場合にあつては、当該経験を有する者であることを証明する書類

九次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

一免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)、旅券その他の書類で当該免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの(第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる書類であつてこの項の規定により添付し又は提示するものを除く。)

二免許申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合旅券

十申請前六月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)

3免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示しなければならない。

4前項の場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる書類を添付し又は同項第九号に掲げる書類を提示することを要しない。ただし、当該免許申請者が住民基本台帳法の適用を受ける外国人であつて、免許情報記録個人番号カードを提示しないときは、特定事項が記載された住民票の写しを添付しなければならない。

5第三項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

第十八条

第18条

別タブ ↗

免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付(第六号に定める免許証及び旅券については、提示)しなければならない。

一令第三十三条の六の二に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項に規定する免許証又は免許情報記録(法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。以下同じ。)(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けることができなかつた者(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)及び免許情報記録の有効期間の更新(以下「免許情報記録の更新」という。)のいずれをも受けることができなかつた者)で、法第九十五条の六第一項の表の備考一のロに規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同表の備考一のハに規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるものやむを得ない理由を証するに足りる書類

二かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けることができなかつたこと(免許証(仮免許に係るものを除く。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者にあつては、免許証の更新及び免許情報記録の更新のいずれをも受けることができなかつたこと)がある者で、当該更新を受けることができなかつた結果法第百五条の規定により効力を失つた免許及びその次に受けた免許について法第九十五条の六第一項の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に定める書類を添付した者を除く。)やむを得ない理由を証するに足りる書類

三法第九十七条の二第一項第一号又は令第三十四条の五第三号ロに該当する者第十八条の二の三第五項の検査合格証明書

四法第九十七条の二第一項第二号に該当する者当該卒業証明書又は修了証明書

五法第九十七条の二第一項第三号に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたものやむを得ない理由を証するに足りる書類

六令第三十四条の四第二項の規定に該当する者同項に規定する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国等の行政庁等、本邦の域外にある国(当該運転免許証を発給した国に限る。)の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号若しくは第三号に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類

七令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第六号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第二十八条の運転免許試験成績証明書

2免許申請者が特定失効者又は法第九十七条の二第一項第五号に規定する特定取消処分者(以下「特定取消処分者」という。)で、次の各号に掲げる検査、講習又は教育を受けたものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)第二十六条の三第二項に規定する書類

二法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類

三法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。)第二十六条の五第六項に規定する書類

四法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類

五法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。)第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書

六法第百八条の二第二項の規定による講習(法第九十七条の二第一項第三号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

七法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等教育の課程(同項第三号イ又はロに掲げる基準に適合するものに限る。)当該課程を終了した者であることを証明する書類

第十八条の二

第18条の2

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十八項に規定する証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。

2免許申請者が令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。

(質問票の様式)

第18条の2の2

別タブ ↗

法第八十九条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

(技能検査)

第18条の2の3

別タブ ↗

法第八十九条第三項の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。

2技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第三項に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。

3前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第三項前段に規定する者であることを証明する書類及び申請用写真を添付しなければならない。

4第二十二条及び第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては大型免許、中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項及び第七項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。

5技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。

(免許の拒否等に係る通知)

第18条の3

別タブ ↗

公安委員会は、法第九十条第一項ただし書の規定により免許を拒否し若しくは免許を保留し又は同条第二項の規定により免許を拒否したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第五項の規定により免許を取り消し若しくは免許の効力を停止し又は同条第六項の規定により免許を取り消したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

(免許の保留に係る適性検査の受検等命令)

第18条の4

別タブ ↗

法第九十条第八項の適性検査は、同条第一項第一号から第二号までに規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。

2法第九十条第八項の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症(以下単に「認知症」という。)に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号から第二号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許を保留された者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

(限定解除審査の申請の手続)

第18条の5

別タブ ↗

法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

(申請により付与又は変更する免許の条件等)

第18条の6

別タブ ↗

法第九十一条の二第一項の内閣府令で定める条件は、普通免許により運転することができる普通自動車の種類を次の各号のいずれかに該当するものに限定する条件とする。

一次のイ及びロに掲げる装置(AT機構がとられている自動車以外の自動車にあつては、イに掲げる装置)の性能に関し、先進安全技術の性能認定実施要領(平成三十年国土交通省告示第五百四十四号。以下この号において「実施要領」という。)第三条の認定が行われた普通自動車

一実施要領第一条第三号に規定する衝突被害軽減制動制御装置

二実施要領第一条第四号に規定する障害物検知機能付ペダル踏み間違い急発進抑制装置又は同条第五号に規定するペダル踏み間違い急発進抑制装置

二乗車定員が十人未満の普通自動車であつて当該普通自動車に備える前方障害物との衝突による被害を軽減するために制動装置を作動させる装置が道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合するもの

2法第九十一条の二第一項の規定による免許の条件の付与又は変更の申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)を提示し、かつ、別記様式第十三の六の運転免許条件申請書を提出しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

(免許証の記載事項等)

第19条

別タブ ↗

法第九十三条第一項の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))とする。

2法第九十二条第一項の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。

3免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。

4免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。

(免許証の電磁的方法による記録)

第19条の2

別タブ ↗

法第九十三条の二の規定による記録は、法第九十三条第一項各号に掲げる事項、同条第二項の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

(免許証の記載事項の変更の届出の手続)

第20条

別タブ ↗

法第九十四条第一項(法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者であるときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。

一住所を変更した者住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類(外国人にあつては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(第三十一条の四の六第三項において「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(第三十一条の四の六第三項において「特別永住者証明書」という。)又は特定事項が記載された住民票の写し(住民基本台帳法の適用を受けない外国人にあつては、第十七条第二項第三号に掲げる書類。以下「在留カード等」という。)に限る。)

二本籍(外国人にあつては、国籍等)又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受ける者である場合に限る。)本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)

三国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳法の適用を受けない者に限る。)旅券等

3第一項の届出をしようとする者が、免許証及び免許情報記録個人番号カードを有し、かつ、住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更したものであるときは、前項の規定にかかわらず、変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード(住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会をいう。第三十条の十第一項及び第四項並びに第三十条の十五第一項において同じ。)が必要と認める場合には、住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)。第二十一条の十二第一号において同じ。)を提示しなければならない。

(免許証の再交付の申請)

第21条

別タブ ↗

法第九十四条第二項の内閣府令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

一法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により、免許に条件を付され、又はこれを変更されたとき。

二免許証の備考欄に法第九十三条第二項に規定する事項又は法第九十四条第一項に規定する変更に係る事項の記載を受けているとき。

三免許証に表示されている写真を変更しようとするとき。

四前三号に掲げるもののほか、公安委員会が相当と認めるとき。

2法第九十四条第二項に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。

3法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付(仮免許に係る免許証の再交付を除く。第五項において同じ。)を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、次条第一項の規定にかかわらず、前項の申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、第二項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

6第二項の申請書には、次に掲げる書類及び写真(都道府県公安委員会規則で定める場合にあつては、第一号及び第二号に掲げる書類)を添付しなければならない。

一当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類)

二法第九十四条第二項の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類

三申請用写真

(特定免許情報の記録の申請)

第21条の2

別タブ ↗

法第九十五条の二第一項に規定する特定免許情報の記録の申請は、別記様式第十七の二の特定免許情報記録申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。

一個人番号カード

二免許証を有する者にあつては、その者が現に受けている免許に係る免許証

3第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4第一項の申請に基づき法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受ける際に同条第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

5前項の記録を受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、第一項の申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

(特定免許情報)

第21条の3

別タブ ↗

法第九十五条の二第二項第五号の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の写真その他公安委員会が必要と認める事項とする。

(特定免許情報の記録)

第21条の4

別タブ ↗

法第九十五条の二第三項の規定による記録は、同条第二項第一号から第四号まで及び前条に掲げる事項を個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録して行うものとする。

2法第九十五条の二第三項第二号の内閣府令で定める事情は、同条第一項の規定による申請を行つた者の個人番号カードについての次に掲げる事情とする。

一個人番号カードが番号利用法及びこれに基づく命令の規定により効力を失つていること。

二個人番号カードの区分部分(番号利用法第十八条に規定するカード記録事項が記録された部分と区分された部分をいう。以下同じ。)における他の事項が記録されていない領域が特定免許情報を記録するために十分でないこと。

三個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に異常があること。

四前三号に掲げるもののほか、個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することができないと公安委員会が認める事情があること。

(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許証の返納)

第21条の5

別タブ ↗

法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとする者は、別記様式第十七の三の運転免許証返納届を提出しなければならない。この場合においては、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

(免許証の交付を受けようとする際に行う特定免許情報の記録の申請)

第21条の6

別タブ ↗

免許を現に受けていない者が、法第九十五条の二第五項の規定により法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該申請を行う旨を記載して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、第十七条第二項第九号イの規定にかかわらず、個人番号カードを提示しなければならない。

2前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

(免許情報記録の効力)

第21条の7

別タブ ↗

法第九十五条の二第九項に規定するもののほか、番号利用法に基づく命令の規定による個人番号カードの失効は、当該失効後に交付された個人番号カードの区分部分に特定免許情報の記録を受けるまでの間、免許情報記録の効力に影響を及ぼさないものとする。

(免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者に係る免許情報記録の抹消)

第21条の8

別タブ ↗

法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとする者は、別記様式第十七の四の免許情報記録抹消届を提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。

(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る免許証の交付の申請)

第21条の9

別タブ ↗

法第九十五条の二第十一項に規定する免許証の交付の申請は、別記様式第十七の五の運転免許証交付申請書を提出して行うものとする。

2前項の申請をしようとする者は、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して、当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

3第一項の申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受ける際に同条第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、第一項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許証の交付等)

第21条の10

別タブ ↗

免許(仮免許を除く。以下この項及び第三項において同じ。)を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

2前項の申請に併せて法第九十五条の二第六項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

3免許を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、前条第一項の規定にかかわらず、免許申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

5免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、免許申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

6免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第九十二条第二項の規定により異なる種類の免許に係る免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、免許申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

(現に受けている免許の種類と異なる種類の免許に係る免許情報記録の書換え)

第21条の11

別タブ ↗

法第九十五条の三の規定により読み替えて適用する法第九十二条第二項の規定により免許情報記録の書換えを受けようとする者から免許情報記録個人番号カードの提示を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

(免許情報記録個人番号カードのみを有する者に係る住所等の変更の届出の手続)

第21条の12

別タブ ↗

法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第二十条第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める書類を提示(第二号に該当する者にあつては、同条第一項の届出書に同号に定める書類を添付)しなければならない。

一住所又は氏名(国外転出者にあつては、氏名)を変更した者変更後の住所又は氏名が記載された免許情報記録個人番号カード

二本籍(外国人にあつては、国籍等)を変更した者本籍(外国人にあつては、国籍等)が記載された住民票の写し(国外転出者にあつては、戸籍謄本等)

第二十一条の十三

第21条の13

別タブ ↗

法第九十五条の五第三項第一号の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一法第九十五条の五第三項第一号に規定する措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次号及び次条において同じ。)を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置

二前号の措置を講じた者の個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書(公的個人認証法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書であつて、公的個人認証法第十六条の十四第一項の規定により効力を失つていないものに限る。次条において同じ。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)により電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置

三前二号の措置を講じた者の戸籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第百二十条の三第二項に規定する戸籍電子証明書提供用識別符号であつて、同条第一項に規定する戸籍電子証明書(その者の変更した後の本籍を証明するものに限る。)を識別できるように付されるものに限る。)をその者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する措置

第二十一条の十四

第21条の14

別タブ ↗

法第九十五条の五第三項第二号の内閣府令で定める措置は、次の各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該措置を講じようとする者の公的個人認証法第十八条第三項に規定する特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る同意(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号。次項第二号において「公的個人認証法施行規則」という。)第三十五条の二第四項に規定する有効期間が満了しておらず、かつ、同条第五項の規定により取り消されていないものに限り、当該同意に関する情報(同条第一項に規定する情報をいう。以下この条において同じ。)が法第九十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する法第九十四条第一項の規定により届け出なければならない事情があるときに送信されたものを除く。以下この条及び第三十条の十五第三項において「同意」という。)をしていることとする。ただし、第二号の方法による場合には、あらかじめ前条第一号及び第二号に掲げる措置を講じなければならない。

一法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示し、当該免許情報記録個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書及び当該個人番号カード用署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた同意に関する情報を当該公安委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法

二個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を法第九十五条の五第三項第二号の措置を講じようとする者の使用に係る電子計算機から情報提供等記録開示システムにより電気通信回線を通じて国家公安委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法

2前項の措置を講じている者の個人番号カード用署名用電子証明書が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、法第九十五条の五第三項(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該各号に定めるときから適用する。この場合において、同項の規定が適用されるまでの間に、住所、氏名又は生年月日に変更が生じたときは、第二十条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十六の届出書を提出することを要しない。

一公的個人認証法第十五条第一項第一号から第四号までに掲げる規定により効力を失つた場合公的個人認証法第三条第六項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けたとき。

二公的個人認証法第十五条第一項第五号の規定により効力を失つた場合公的個人認証法施行規則第三十五条の二第四項に規定する同意の有効期間の満了前に前項各号のいずれかに規定する方法により個人番号カード用署名用電子証明書又は移動端末設備用署名用電子証明書及びこれらにより確認される電子署名が行われた同意に関する情報を送信したとき。

(免許情報記録個人番号カードのみを有する者の特則についての通報事項)

第21条の15

別タブ ↗

法第九十五条の五第四項第一号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一提供を受けた戸籍電子証明書又は特定署名用電子証明書記録情報に係る者の生年月日及び性別

二免許情報記録の番号

三変更に係る本籍、住所、氏名又は生年月日

四提供を受けた年月日

2法第九十五条の五第四項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第九十五条の五第三項第二号に規定する措置が開始され、又は終了した者の生年月日及び性別

二免許情報記録の番号

三第一号の措置が開始され、又は終了した旨及びその年月日

(免許情報記録に係る個人番号カードの取扱い)

第21条の16

別タブ ↗

公安委員会は、法及びこれに基づく命令の規定により、特定免許情報を個人番号カードの区分部分に記録し、若しくは確認し、又は免許情報記録を書き換え、若しくは抹消するときは、特定免許情報及び免許情報記録の安全管理を図るため必要なものとして国家公安委員会が定める基準に従つて個人番号カードを取り扱わなければならない。

(免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが新たに作成される場合の措置)

第21条の16の2

別タブ ↗

公安委員会は、免許情報記録個人番号カードを有する者に係る個人番号カードが番号利用法第十六条の二第一項の規定により新たに作成される場合には、当該個人番号カードについて、その者が有していた免許情報記録個人番号カードに記録されていた免許情報記録を記録したものとする措置を講ずることができる。

(仮免許による運転練習)

第21条の17

別タブ ↗

法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、大型免許を受けようとする者にあつては大型自動車、中型免許を受けようとする者にあつては中型自動車、準中型免許を受けようとする者にあつては準中型自動車、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車、中型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車により行う練習とする。

(大型免許等に係る受験資格の特例)

第21条の18

別タブ ↗

令第三十四条の二第一号ホの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第三号又は第四号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号ニの内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第十項第一号又は第二号に定める成績とする。

(試験の場所等)

第22条

別タブ ↗

免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。

2公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。

3公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。

4前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。

(適性試験)

第23条

別タブ ↗

自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

2次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。

一受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者

二第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの

三大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの

(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)

第23条の2

別タブ ↗

法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。

一次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行

二次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目

三次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行

(技能試験)

第24条

別タブ ↗

次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

2次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

3第一項の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験においては、AT自動車を使用して行う項目をAT自動車以外の自動車を使用して行う項目の前に行うものとし、AT自動車を使用して行う項目について第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができなかつた者に対しては、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

4次の各号に掲げる種類の免許に係る技能試験については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

一AT中型免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型免許をいう。以下同じ。)

二AT準中型免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型免許をいう。以下同じ。)

三AT普通免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許をいう。以下同じ。)

四AT中型第二種免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型第二種免許をいう。以下同じ。)

五AT普通第二種免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通第二種免許をいう。以下同じ。)

六AT中型仮免許(運転することができる中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない中型自動車、準中型自動車及び普通自動車に限る中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)

七AT準中型仮免許(運転することができる準中型自動車及び普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない準中型自動車及び普通自動車に限る準中型仮免許をいう。以下この条において同じ。)

八AT普通仮免許(運転することができる普通自動車をAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通仮免許をいう。以下この条において同じ。)

5次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験(当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の免許を現に受けている者に対するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目を行うことを要しない。

6大型仮免許又は中型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目(中型仮免許の技能試験にあつては、AT自動車を使用して行うものに限る。以下この項において同じ。)において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、第一項又は第二項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。

7次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる自動車を使用して、同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第十項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、同表の下欄に掲げる距離の全部を走行させることを要しない。

8次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る技能試験は、当該免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離を走行させて行うものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

9技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。

一運転装置を操作する能力

二交通法規に従つて運転する能力

三前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力

10技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。

一大型第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。

二中型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて八十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について八十パーセント以上)の成績であること。

三大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許及び牽引免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。

四中型免許、準中型免許及び普通免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて七十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。

五大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。

六中型仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目及びAT自動車以外の自動車を使用して行う項目のそれぞれについて六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上)の成績であること。

七準中型仮免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上、AT自動車以外の自動車を使用して行う項目について六十パーセント以上(第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、AT自動車を使用して行う項目について七十パーセント以上)の成績であること。

11技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害を除く。第二十六条の五第四項において同じ。)がある者で法第九十一条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。

12技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。

13技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。

(学科試験)

第25条

別タブ ↗

自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験又は電子計算機その他の機器を使用して行う試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。

(試験の順序等)

第26条

別タブ ↗

免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。

(特定失効者又は特定取消処分者に係る講習の受講期間等)

第26条の2

別タブ ↗

法第九十七条の二第一項第三号イからハまでに定める検査及び同号イからホまでに定める講習又は教育は、特定失効者又は特定取消処分者が法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。

(認知機能検査)

第26条の3

別タブ ↗

認知機能検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

一認知機能検査を行つている時の年月日、曜日及び時刻を記述させること。

二十六の物の図画を当該物の名称及び分類とともに示した時点から一定の時間が経過した後に当該物の名称を記述させること。

2公安委員会は、認知機能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

一認知機能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日

二認知機能検査を受けた年月日

三認知機能検査を受けた場所

四認知機能検査の結果

(認知機能検査等を受ける必要がない者)

第26条の4

別タブ ↗

法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者

二法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者

三法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者

(運転技能検査)

第26条の5

別タブ ↗

運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。

一幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。)

二交差点の通行(右折及び左折を含む。)

三段差の乗り上げ(停止を含む。)

2運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。

3運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。

一運転装置を操作する能力

二交通法規に従つて運転する能力

三前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力

4運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。

5運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。

6公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

一運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日

二運転技能検査を受けた年月日

三運転技能検査を受けた場所

四運転技能検査の結果

(運転技能検査等の基準)

第26条の6

別タブ ↗

法第九十七条の二第二項及び第百一条の四第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

一運転技能検査次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める基準

一大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者八十パーセント未満の成績であること。

二イに掲げる者以外の者七十パーセント未満の成績であること。

二法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準

(試験の一部免除の基準)

第27条

別タブ ↗

令第三十四条の五第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第六号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第十項各号又は第二十五条に定める成績とする。

(運転免許試験成績証明書)

第28条

別タブ ↗

公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。

一免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの

二免許試験に合格した者で、当該免許試験に係る免許を受けていないもの

(再試験)

第28条の2

別タブ ↗

第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第六項を除くものとし、第一項、第四項、第五項及び第七項の規定にあつては準中型免許及び普通免許に係る技能試験に係る部分に限り、第二項及び第八項の規定にあつては大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限り、第十項及び第十一項の規定にあつては準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る技能試験に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」と、同条第二項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項及び第五項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第七項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第八項及び第九項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第七十一条の五第二項の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同項第三号及び第四号中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第十一項から第十三項までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。

(再試験通知書)

第28条の3

別タブ ↗

法第百条の二第四項に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の六の二のとおりとする。

2再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。

(再試験受験申込書)

第28条の4

別タブ ↗

法第百条の二第五項の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の七のとおりとする。

2前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合にあつては、免許証及び免許情報記録個人番号カード)

二再試験通知書

3法第百条の二第四項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。

(試験移送通知書の様式)

第28条の5

別タブ ↗

法第百条の三第一項の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の八のとおりとする。

(免許証等の更新の申請等)

第29条

別タブ ↗

法第百一条第一項の更新申請書(以下この条、第二十九条の二の二及び第二十九条の二の三の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。

2法第百一条第一項に規定する免許証等の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証(外国人にあつては、当該免許証及び在留カード等。次条第二項本文において同じ。)を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、申請用写真を添付しなければならない。

4更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一令第三十七条の六第一号に掲げる者第三十八条第十八項に規定する高齢者講習終了証明書

二令第三十七条の六第二号に掲げる者第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

三令第三十七条の六第三号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類

四令第三十七条の六の二第一号に掲げる者第三十八条の二の国家公安委員会規則で定める書類

五令第三十七条の六の二第二号に掲げる者同号に掲げる者であることを証明する書類

六法第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者第二十六条の三第二項に規定する書類

七法第百一条の四第二項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査を受けた者であることを証明する書類

八法第百一条の四第三項の規定により運転技能検査を受けた者第二十六条の五第六項に規定する書類

九法第百一条の四第三項の規定により法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号ロに掲げる基準に適合するものに限る。)を受けた者当該運転免許取得者等検査の結果を証明する書類

5前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。

6法第百一条第三項の内閣府令で定める者は、法第九十一条の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等、補聴器又は特定後写鏡等を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。

7法第百一条第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

8第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

9法第百一条第六項後段の内閣府令で定める場合は、法第百一条の二の二第三項の申出をした者について、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合とする。

10免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する更新申請者が、法第百一条第七項の規定により免許証の更新若しくは免許情報記録の更新又はその双方を受けようとするときは、第二項本文の規定にかかわらず、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

第二十九条の二

第29条の2

別タブ ↗

法第百一条の二第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十八の二のとおりとする。

2法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証等の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、前項の様式の特例更新申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示し、又は現に受けている免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カードを提示して当該特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。ただし、特例更新申請者のうち免許証の更新を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。

3前条第三項の規定は、前項の特例更新申請書について準用する。

4前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。

5法第百一条の二第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二の二のとおりとする。

6第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第三項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

7前条第十項の規定は、特例更新申請者について準用する。この場合において、同項中「更新申請者」とあるのは「特例更新申請者」と、「法第百一条第七項」とあるのは「法第百一条の二第五項」と読み替えるものとする。

第二十九条の二の二

第29条の2の2

別タブ ↗

法第百一条の二の二第一項の規定により更新申請書の提出を同項に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。

2前項に規定する者は、第二十九条第二項又は第十項に規定するもののほか、法第百一条第三項に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を前項の経由地公安委員会に提示しなければならない。

3法第百一条の二の二第三項の申出は、更新申請書に法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受ける旨を記載して行うものとする。

4第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第七項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

(認知機能検査等を受ける必要がない場合)

第29条の2の3

別タブ ↗

法第百一条の四第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をする日。以下この条において同じ。)前六月以内に免許を受けた場合

二法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許証等の更新を受けようとする者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた場合

三法第百一条第一項に規定する更新期間が満了する日前六月以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許証等の更新を受けようとする者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合

(更新された免許証の交付等)

第29条の2の3の2

別タブ ↗

免許を現に受けている者のうち当該免許について免許証のみを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第三項の規定による特定免許情報の記録を受けようとするときは、当該記録の申請は、第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、更新申請書(特例更新申請者にあつては、法第百一条の二第一項の特例更新申請書。以下この条(第八項を除く。)において同じ。)に当該記録を受ける旨を記載して行うものとする。

2前項の申請に併せて法第百一条の四の二第二項の申出をしようとするときは、前項の申請書に免許証の交付を希望しない旨を記載して行うものとする。

3免許(仮免許を除く。)を現に受けている者のうち当該免許について免許情報記録個人番号カードのみを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第十一項の規定による免許証の交付を受けようとするときは、当該交付の申請は、第二十一条の九第一項の規定にかかわらず、更新申請書に当該交付を受ける旨を記載して行うものとする。

4前項の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、前項の申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

5免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第三項の規定による免許情報記録の書換えを受ける際に法第九十五条の二第四項の規定により免許証を返納しようとするときは、第二十一条の五前段の規定にかかわらず、更新申請書に免許証を返納する旨を記載するものとする。

6免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第一項の規定により更新された免許証の交付を受ける際に法第九十五条の二第十項の規定により免許情報記録の抹消を受けようとするときは、第二十一条の八の規定にかかわらず、更新申請書に免許情報記録の抹消を受ける旨を記載するものとする。

7免許情報記録の有効期間の更新の申請を受けた公安委員会は、第二十一条の四第二項各号に掲げるいずれかの事情がある場合を除き、法第百一条の四の二第三項の規定による当該免許情報記録の書換えを行うものとする。

8免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第百一条の四の二第四項の規定により経由地公安委員会に免許証を返納するときは、更新申請書及び経由申請書に免許証を返納する旨を記載しなければならない。

(報告徴収の方法)

第29条の2の4

別タブ ↗

法第百一条の五の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。

(臨時認知機能検査)

第29条の2の5

別タブ ↗

法第百一条の七第一項の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第百一条の七第一項に規定する政令で定める行為(以下この項において「基準行為」という。)をした日の三月前の日以後に免許を受けた場合

二基準行為をした日の三月前の日以後に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該行為をした者が法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。次号において同じ。)を受け、又は法第百二条第一項から第四項までの規定により診断書(同項の規定により提出するものにあつては、その者が法第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。次号において同じ。)を提出した場合

三法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査を受け、又はこれらの規定により診断書を提出することとされている場合

四基準行為をした日の三月前の日以後に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該行為をした者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した場合

2法第百一条の七第二項に規定する書面(次項において「臨時認知機能検査通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の五のとおりとする。

3臨時認知機能検査通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

4法第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等(次条において「認知機能検査等」という。)を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に認知機能検査を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。

(臨時高齢者講習)

第29条の2の6

別タブ ↗

法第百一条の七第四項の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一法第百一条の七第三項の規定により受けた認知機能検査等(以下この項において「臨時認知機能検査等」という。)の結果が次条第一項に定める基準に該当すること(当該臨時認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等(当該臨時認知機能検査等を受けた日前三年以内に受けたものに限る。)の結果が当該基準に該当していた場合(当該認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けた場合を除く。)を除く。)。

二次のいずれにも該当しないこと。

一臨時認知機能検査等を受けた日以後に当該日において受けていた免許の種類と異なる種類の免許を受けたこと。

二現に受けている免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の一年前の日(ハにおいて「特定日」という。)以後に臨時認知機能検査等を受けたこと。

三特定日前一月以内に臨時認知機能検査等を受けたこと。

四臨時認知機能検査等を受けた日以後に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。

五臨時認知機能検査等を受けた日前一年以内に高齢者講習を受け、又は令第三十七条の六の二第一号に規定する講習若しくは同条第二号に規定する課程を終了したこと。

六臨時認知機能検査等を受けた日以後に認知機能検査等を受け、当該認知機能検査等の結果が次条第一項に定める基準に該当しなかつたこと。

2法第百一条の七第五項に規定する書面(次項において「臨時高齢者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第十八の六のとおりとする。

3臨時高齢者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。

4法第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに高齢者講習を受けないことについて令第三十七条の六の五各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に高齢者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。

(臨時適性検査等)

第29条の3

別タブ ↗

法第百二条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

一認知機能検査次の式により算出した数値が三十六未満であること。

二法第百八条の三十二の三第一項の認定を受けた同項に規定する運転免許取得者等検査(同項第三号イに掲げる基準に適合するものに限る。)前号に定める基準に準ずるものとして国家公安委員会規則で定める基準

2免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項から第四項までに規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。

3法第百二条第一項から第三項までの内閣府令で定める要件は、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は同条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。

4法第百二条第四項の内閣府令で定める要件は、同項の規定による命令を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号から第二号までに該当する者でなく、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたと疑う理由があるとして法第百二条第四項の規定による命令を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び当該命令を受けた者が認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

5第二十三条の規定は、法第百二条第五項に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表聴力の項中「準中型免許、普通免許、準中型仮免許及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)」とあるのは「普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項の普通自動車対応免許をいう。)」と、同表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。

(処分移送通知書の様式)

第29条の4

別タブ ↗

法第百三条第三項(法第百四条の二の三第五項及び第八項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。

(免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令)

第29条の5

別タブ ↗

法第百三条第六項の適性検査は、同条第一項第一号から第三号までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。

2法第百三条第六項の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師(同条第一項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、認知症に関し専門的な知識を有する医師又は当該事由に係る主治の医師)が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号から第三号までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見(同項第一号の二に該当して免許の効力の停止を受けた者にあつては、診断に係る検査の結果及び認知症に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見)が記載されているものであることとする。

(仮停止)

第30条

別タブ ↗

警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

(仮停止通知書の様式)

第30条の2

別タブ ↗

法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

(意見の聴取の手続)

第30条の2の2

別タブ ↗

第七条の六の二の規定は、令第三十九条第二項の内閣府令で定める方法について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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