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道路交通法施行規則 第23条(適性試験)

  1. 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。
  3. 一受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者
  4. 二第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)又は第二種免許に係る特定失効者又は特定取消処分者であるもの
  5. 三大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許又は普通仮免許を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号に該当するもの

この条文の基本情報

適性試験とは何ですか?

定義適性試験とは、道路交通法施行規則第23条に定められた規定で、「自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第23条(適性試験)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第23条の条文原文は「自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第23条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第23条の前の条は道路交通法施行規則第22条です。
  7. 道路交通法施行規則第23条の次の条は道路交通法施行規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/23

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