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道路交通法施行規則 第23条の2(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)

  1. 法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。
  2. 一次条第一項の規定によりAT機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT自動車」という。)を使用して行う項目のうち方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行
  3. 二次条第一項の規定によりAT自動車以外の自動車を使用して行う項目
  4. 三次条第二項の表の下欄に掲げる項目のうち方向変換、縦列駐車及び鋭角コースの走行

この条文の基本情報

道路において行わなくてよい運転免許試験項目とは何ですか?

定義道路において行わなくてよい運転免許試験項目とは、道路交通法施行規則第23条の2に定められた規定で、「法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第23条の2(道路において行わなくてよい運転免許試験項目)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第23条の2の条文原文は「法第九十七条第二項ただし書の内閣府令で定める項目は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第23条の2は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第23条の2の前の条は道路交通法施行規則第23条です。
  7. 道路交通法施行規則第23条の2の次の条は道路交通法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/23_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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