道路交通法施行規則 第22条(試験の場所等)
- 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
- 2.公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。
- 3.公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。
- 4.前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。
この条文の基本情報
試験の場所等とは何ですか?
定義試験の場所等とは、道路交通法施行規則第22条に定められた規定で、「免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第22条(試験の場所等)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第22条の条文原文は「免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第22条は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第22条の前の条は道路交通法施行規則第21条の18です。
- 道路交通法施行規則第22条の次の条は道路交通法施行規則第23条です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/22