道路交通法施行規則 第26条の4(認知機能検査等を受ける必要がない者)
- 法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に免許を受けた者
- 二法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に法第百二条第一項から第四項までの規定による適性検査(同項の規定によるものにあつては、当該免許申請書を提出した者が法第九十条第一項第一号の二に該当する者であり、又は法第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受けた者
- 三法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に医師が作成した診断書その他の書類であつて、当該免許申請書を提出した者が認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する当該医師の意見及び当該意見に係る検査の結果が記載されているものを公安委員会に提出した者
この条文の基本情報
認知機能検査等を受ける必要がない者とは何ですか?
定義認知機能検査等を受ける必要がない者とは、道路交通法施行規則第26条の4に定められた規定で、「法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第26条の4(認知機能検査等を受ける必要がない者)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第26条の4の条文原文は「法第九十七条の二第一項第三号イからハまでの内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第26条の4は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第26条の4の前の条は道路交通法施行規則第26条の3です。
- 道路交通法施行規則第26条の4の次の条は道路交通法施行規則第26条の5です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/26_4