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道路交通法施行規則 第26条の5(運転技能検査)

  1. 運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。
  2. 一幹線コース及び周回コースの走行又は道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)における走行(いずれも発進、停止及び指定速度での走行を含む。)
  3. 二交差点の通行(右折及び左折を含む。)
  4. 三段差の乗り上げ(停止を含む。)
  5. 2.運転技能検査は、千二百メートル以上の距離を走行させて行うものとする。ただし、運転技能検査を受ける者が走行の途中において次条第一号ロに定める基準に該当することが明らかになつた場合において、運転技能検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、当該距離の全部を走行させることを要しない。
  6. 3.運転技能検査の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。
  7. 一運転装置を操作する能力
  8. 二交通法規に従つて運転する能力
  9. 三前二号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する能力その他の自動車を安全に運転する能力
  10. 4.運転技能検査においては、公安委員会が提供した普通自動車を使用するものとする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害がある者で法第九十一条の規定によりその能力の回復に係る条件が付されているものについて運転技能検査を行う場合又は特別の必要がある場合には、当該普通自動車以外の普通自動車を使用することができる。
  11. 5.運転技能検査は、運転技能検査の採点を行う者が運転技能検査を受ける者の運転する普通自動車に同乗して行うものとする。ただし、乗車定員が一人である普通自動車を使用して運転技能検査を行う場合には、同乗以外の方法で行うことができる。
  12. 6.公安委員会は、運転技能検査を受けた者からの申出により、次に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。
  13. 一運転技能検査を受けた者の住所、氏名及び生年月日
  14. 二運転技能検査を受けた年月日
  15. 三運転技能検査を受けた場所
  16. 四運転技能検査の結果

この条文の基本情報

運転技能検査とは何ですか?

定義運転技能検査とは、道路交通法施行規則第26条の5に定められた規定で、「運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行規則第26条の5(運転技能検査)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行規則第26条の5の条文原文は「運転技能検査は、次に掲げる項目について行うものとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行規則第26条の5は第五章 運転免許及び運転免許試験に置かれています。
  4. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  5. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行規則第26条の5の前の条は道路交通法施行規則第26条の4です。
  7. 道路交通法施行規則第26条の5の次の条は道路交通法施行規則第26条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060
  • 本サイト収録道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/26_5

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