ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

道路交通法施行規則 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証

第37条の2〜第37条の10・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 道路交通法施行規則第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証は、第37条の2〜第37条の10の全 11 条で構成されています。
  2. 道路交通法施行規則第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証が属する道路交通法施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第六十号です。
  3. 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
  4. 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告徴収の方法)

第37条の2

別タブ ↗

法第百七条の三の二の規定による報告徴収は、別記様式第十八の四の報告書の提出を求めることにより行うものとする。

(臨時適性検査)

第37条の2の2

別タブ ↗

第二十九条の三第二項の規定は、法第百七条の四第一項に規定する適性検査について準用する。

2公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。

(処分移送通知書の様式)

第37条の3

別タブ ↗

法第百七条の五第九項において準用する法第百三条第三項の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。

(自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法)

第37条の4

別タブ ↗

法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

一国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。)附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。

二国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。)附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。

三外国運転免許証外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。

2法第百七条の五第八項の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。

一附属書九の国際運転免許証附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。

二附属書十の国際運転免許証附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。

三外国運転免許証外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。

(自動車等の運転の仮禁止の通知等)

第37条の5

別タブ ↗

警察署長は、法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第一項の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

2法第百七条の五第十項において準用する法第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

(自動車等の運転の禁止等)

第37条の5の2

別タブ ↗

法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第一項の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。

2法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第二項の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。

3法第百七条の五第十一項において準用する法第百四条の三第三項の規定による通知は、別記様式第二十二の六の三の通知書を送付して行うものとする。

(運転禁止処分等についての報告事項)

第37条の6

別タブ ↗

法第百七条の六の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

(国外運転免許証の様式)

第37条の7

別タブ ↗

法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。

(国外運転免許証の交付)

第37条の8

別タブ ↗

法第百七条の七第一項の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。

(国外運転免許証交付申請書)

第37条の9

別タブ ↗

法第百七条の七第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。

2前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない。

一国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード

二申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの顔写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

(国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定)

第37条の10

別タブ ↗

法第百七条の七第三項の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行なうものとする。

道路交通法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる