道路交通法施行規則 第37条の7(国外運転免許証の様式)
法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。
この条文の基本情報
国外運転免許証の様式とは何ですか?
定義国外運転免許証の様式とは、道路交通法施行規則第37条の7に定められた規定で、「法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行規則第37条の7(国外運転免許証の様式)は、日本の道路交通法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通法施行規則第37条の7の条文原文は「法第百七条の七第一項の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行規則第37条の7は第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証に置かれています。
- 道路交通法施行規則の公布日は昭和35年12月3日です。
- 道路交通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行規則第37条の7の前の条は道路交通法施行規則第37条の6です。
- 道路交通法施行規則第37条の7の次の条は道路交通法施行規則第37条の8です。
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- 正式書式
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002060 - 本サイト収録
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第37条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002060/37_7