(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
第9条の4の2
別タブ ↗法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
(消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等)
法第七十一条の二の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。
(消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等)
法第七十一条の二の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。
一消音器を切断すること。
二消音器の騒音低減機構を除去すること。
三消音器に排気口以外の開口部を設けること。
(乗車用ヘルメット)
法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一左右、上下の視野が十分とれること。
二風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三著しく聴力を損ねない構造であること。
四衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六重量が二キログラム以下であること。
七人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
(初心運転者標識等の表示)
法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
(初心運転者標識等の様式)
法第七十一条の五第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
2法第七十一条の五第三項及び第四項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
3法第七十一条の六第一項及び第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
4法第七十一条の六第三項の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の四のとおりとする。
(聴覚障害の基準)
令第二十六条の四の二の内閣府令で定める基準は、十メートルの距離で、九十デシベルの警音器の音が聞こえることとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)